column コラム
★注意‼ 住宅ローン減税

住宅の購入において、住宅ローンを利用するときには「住宅ローン減税」が利用できます。
然しながら、令和7年度に税制改正が行われ注意すべき点がありますのでお知らせいたします。
令和7年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。
<令和7年度税制改正のポイント>
以下のとおり、令和6年と同様の措置を引き続き実施。
○ 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の
水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持する。
※[1]年齢19歳未満の扶養親族を有する者
[2]年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
が、住宅ローン減税の適用を受ける場合([1]又は[2]に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の
現況による)が対象となります。
○ 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の
期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長する。

以上のようになりますが、詳しくは弊社スタッフがご相談に応じますのでお気軽にご連絡くださいませ。
*一部国交書HP参照



















