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コラム

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2023/05/28

建物の「表題登記」と「保存登記」とは

建物を建築した後に「表題登記」と「保存登記」の2つを申請します。土地は所有権が移転したら「所有権移転登記」1つだけなのに建物はどうして2つあるのでしょう?

表題登記とは?

建物の表題登記をとは、建物を建築して完成後に行わなければならない登記です。住宅、アパート、倉庫など建物の種類を問わず登記をする必要があります。この建物の表題登記は義務となっていて、建物完成後から1カ月の間に表題登記を申請しないで放置していると10万円の過料を科すとされています。

建物の表題登記が行われる場合、建築完了後にそのままセットで行われる事が多いです。特に住宅ローンを組んで建物を建築した場合は銀行によって半ば強制的に表題登記を求められます。表題登記がなされていないと住宅ローンの担保として抵当権設定登記が行えないからです。

一方で住宅ローンを組まない方で建物を建築した方に、表題登記を行わないで放置されているケースが多く見受けられます。現金一括で土地や建物を購入するため、銀行から表題登記を求められないからです。また表題登記を行うと固定資産税を支払う義務が発生するからと、表題登記を意図的に行わない方もいらっしゃいます。しかし表題登記の有無とは無関係に固定資産税の支払い義務は発生しますし、毎年請求書が市区町村からきます。市区町村は新築された建物を独自の調査によって把握しており、建物の所有者の意思とは無関係に固定資産税を請求してくるからです。

所有権保存登記とは?

次に所有権保存登記ですが、建物が誰の所有かを確定させる登記です。所有権保存登記を行うと建物の権利証が発行されます。したがってとても大切な登記といえるでしょう。この所有権保存登記は、表題登記がされている事が前提となります。

表題登記と所有権保存登記は担当する専門家が違う

建物の表題登記は土地家屋調査士という専門家が、権利証が発行される所有権保存登記は司法書士が担当をします。

以上、ご理解いただけましたか?

弊社では、住まいのご相談以外にも登記に関することや、税に関するご相談もさせていただきますので、お気軽にご連絡くださいませ!

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